お疲れ様です。
この記事では乙4で学ぶ必要がある危険物について解説していきます。
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単に危険物とだけいうと、法令により定義や対象が異なるため、かなり広範囲に及ぶ用語になってしまいます。
ですが、危険物取扱者乙種第4類の試験範囲としては消防法に定める危険物のみです。
消防法に定める危険物というのは消防法の別表第一の品名欄に掲げる物品と定義されています。
よって、危険物として思いつきそうな火薬などの爆発物、塩酸などの薬品類は確かに危険な物質なのですが、これらは消防法以外の法令で定められている物品につき、危険物取扱者の試験範囲には入りません。
消防法に定める危険物は第1類から6類に分類されています。乙種4類の資格はその名のとおり第4類を取り扱う為の資格ですが、その他の類についても大まかな性質を覚えておく必要があります。
第1類から6類まで下表にまとめました。試験にも頻出するので覚えておきましょう。
※表は横スクロールできます。
類別 |
性質 |
代表例 |
|
---|---|---|---|
第1類 | 酸化性固体 | 自らは燃えない。可燃物を酸化し激しい燃焼や爆発を起こす固体。 | 塩素酸カリウム(KClO3)、過酸化ナトリウム(Na2O2) |
第2類 | 可燃性固体 | 低温で引火しやすい。着火しやすい個体。 | 鉄粉、硫黄、赤リン、固形アルコール |
第3類 | 自然発火性物質及び禁水性物質 | 空気や水と触れると発火する個体または液体。 | カリウム、ナトリウム、黄リン、リチウム |
第4類 | 引火性液体 | 引火しやすい液体。水より比重が小さい(水より軽い)。 | ガソリン、灯油、軽油、ベンゼン |
第5類 | 自己反応性物質 | 自ら酸素を持つ。加熱や衝撃で燃えたり爆発する個体または液体。 | ニトログリセリン、硝酸メチル、ニトロセルロース、硝酸グアニジン |
第6類 | 酸化性液体 | 自らは燃えない。可燃物と反応しその燃焼を促進する液体。第4類との混載不可。 | 過酸化水素、硝酸、過塩素酸 |
消防法に定める危険物は第1類から6類に分類されているというのは前述のとおりです。
危険物全体の中で第4類の占める割合が大きいため、第4類の危険物は危険度(引火点)の違いにより更に分類されています。
第4類(引火性液体)全般的に液比重が1より小さい(水より軽い)という性質があります。したがって非水溶性の物質は水を掛けても水と油のように分離して水の上で燃焼するので危険度は高いと言えます。
引火点とは点火源を近づけると火が出て燃焼する温度で、発火点とは点火源がなくても自ら火が出て燃焼する温度です。
ガソリンスタンドでは火気厳禁は当然のこと、携帯電話も使用禁止です。静電気でも発火するので給油前に静電気除去パッドに触れることも忘れていはいけません。
ガソリンの引火点はマイナス43℃なのでこれらは当然の措置と言えます。