お疲れ様です。
この記事では第一種、第二種共通科目の「関係法令」について、おさえておきたいパートを紹介します。
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まずは基本中の基本、事業場の規模によって下表の数以上の衛生管理者を選任する必要があります。
事業場の規模 |
衛生管理者数 |
---|---|
50人以上 200人以下 |
1人 |
200人超え 500人以下 |
2人 |
500人超え 1000人以下 |
3人 |
1000人超え 2000人以下 |
4人 |
2000人超え 3000人以下 |
5人 |
3000人超え |
6人 |
さらに
常時1000人超えの労働者を使用、
常時500人超えの労働者を使用、うち有害業務に常時30人以上が従事、
のいずれかに当てはまる場合、
衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者にしなくてはなりません。
専任というのは他の業務と兼任ではなく、衛生管理者の業務以外を与えてはいけないという意味です。
そして後者『常時500人超えの労働者を使用、うち有害業務に常時30人以上が従事』の場合、有害業務として以下条件をみたすとき、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許をうけた者から選任する必要があります。
一言でいうと第1種衛生管理者の上位互換です。
一般的な資格試験は行われず、一定の受講資格を有する者が厚生労働大臣の定める講習を受講し、講習の中で修了試験に合格することにより取得できます。
一定の受講資格により講習日数や費用がかなり変わります。最長5日間の講習で132,000円(2023年1月時点)となっており、かなり高額な印象です。
第一種衛生管理者免許試験に合格した者であれば、4日間の講習で99,000円となります。それでも高額だと思います。
条件を満たせば2日コースもあるようです。受講を考えている方は以下リンク先HPより申し込む事ができます。
受講可能機関 |
電話番号 |
HP |
---|---|---|
中央労働災害防止協会 |
0424-91-6920 |
東京安全衛生教育センター |
0721-65-1821 |
大阪安全衛生教育センター |
管理人には高額過ぎて会社から業務命令がでない限り受講したいとは思いませんが、衛生工学衛生管理者になる必要がある方は上記リンク先より確認ください。